ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする法律です。
【1】つきまとい等
【定義】
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又は配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の行為を行うことです(第2条)。
1,つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき
2,監視していると告げる
3,面会、交際等の要求
4,著しく粗野又は乱暴な言動
5,無言電話、連続した電話・メール・SNSのメッセージ等
6,汚物などの送付
7,名誉を傷つける行為
8,性的しゅう恥心の侵害
【2】警告
警察本部長等は、警告を求める旨の申し出を受けた場合、つきまとい等の行為者に対し、更に反復してつきまとい等を行ってはならない旨を警告することができます(第4条)。
【3】禁止命令等
都道府県公安委員会は、行為者が更に反復してつきまとい等を行うおそれがあると認めるときは、更に反復してつきまとい等をしてはならない旨の命令を発することができます(第5条)。
【4】ストーカー行為
【定義】
「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うことです(第2条)。
【罰則】
ストーカー行為をした者(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者や禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
そのほか、禁止命令等に違反した者(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)